報告を受けて、厚生労働省は2009年11月4日から、おしゃれ用カラーコンタクトレンズを薬事法の規制対象としました。 これにより、視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズ(おしゃれ用カラーコンタクト)は、高度管理医療機器として薬事法で規制されています。 このため、おしゃれ用のカラーコンタクトを製造・輸入する際には