ゃれ用のカラーコンタクトを製造・輸入する際には、厚生労働大臣の承認、販売にあたっては都道府県知事の許可と販売管理者の設置が義務付けられることになっています。 カラーコンタクトを使う際の注意点 国の安全基準を満たしているもので、十分な説明を受けて使い方に気をつければ、カラーコンタクトでのお洒落を楽しむのに何ら問題はありま